トラブルの予防や権利の主張、意思表示を行う際、口頭や個人的なやり取りだけでは十分に伝わらないことがあります。
内容証明郵便や各種証明書は、「いつ・だれが・誰に・どのような内容を通知したか」を正式に残すことができる重要な手段です。
行政書士が法的観点から文章を整理し、状況に応じた適切な書面作成をサポートします。
ホーム▶個人のお客様向け業務■内容証明・各種証明書作成
■内容証明・各種証明書作成
■想いと事実を、正確な「書面」にします
■このような場合にご相談ください
✓未払金を請求したい
✓契約解除の意思表示を正確に伝えたい
✓相手への通知を送りたいが文章に不安がある
✓トラブルになる前に記録を残したい
✓慰謝料請求・返金請求を検討している
✓約束内容を書面として残したい
✓自分で作るのが不安・時間がない
「強い文章」ではなく、状況に合った適切な文章を作成することが大切です。
✓契約解除の意思表示を正確に伝えたい
✓相手への通知を送りたいが文章に不安がある
✓トラブルになる前に記録を残したい
✓慰謝料請求・返金請求を検討している
✓約束内容を書面として残したい
✓自分で作るのが不安・時間がない
「強い文章」ではなく、状況に合った適切な文章を作成することが大切です。
■内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、日本郵便が
・文書の内容
・差出日
・差出人・受取人
を証明してくれる郵便制度です。
法的な強制力はありませんが、
・心理的な抑止効果
・証拠の確保
・紛争予防
として非常に有効です。
・文書の内容
・差出日
・差出人・受取人
を証明してくれる郵便制度です。
法的な強制力はありませんが、
・心理的な抑止効果
・証拠の確保
・紛争予防
として非常に有効です。
■内容証明作成サポート内容
◎文書作成サポート
・状況のヒアリング
・事実関係の整理
・法的観点からの文書構成
・内容証明文書案の作成
※感情的な表現ではなく、客観的かつ適切な文面を作成します。
◎対応可能な主な内容
・未払い金・売掛金請求
・賃金返還請求
・契約解除通知
・クーリングオフ通知
・慰謝料請求通知
・催告書・通知書
・合意内容確認通知 など
※紛争性が高い案件は弁護士をご案内する場合があります。
・状況のヒアリング
・事実関係の整理
・法的観点からの文書構成
・内容証明文書案の作成
※感情的な表現ではなく、客観的かつ適切な文面を作成します。
◎対応可能な主な内容
・未払い金・売掛金請求
・賃金返還請求
・契約解除通知
・クーリングオフ通知
・慰謝料請求通知
・催告書・通知書
・合意内容確認通知 など
※紛争性が高い案件は弁護士をご案内する場合があります。
■各種証明書・書面作成
日常生活や契約関係において、正式な書面を作成しておくことで、後のトラブル予防や事実関係の明確化につながります。
目的や状況に応じて、適切な書面作成をサポートいたします。
◎作成可能な主な書面
・合意書・示談書
・離婚協議書
・誓約書・同意書
・委任状
・事実関係説明書・各種申述書
目的や状況に応じて、適切な書面作成をサポートいたします。
◎作成可能な主な書面
・合意書・示談書
・離婚協議書
・誓約書・同意書
・委任状
・事実関係説明書・各種申述書
■ご相談の流れ
1.お問い合わせ(フォームは24時間受付)
2.内容のヒアリング
3.文案作成・ご確認
4.修正対応
5.完成・納品(郵送またはデータ)
※内容証明郵便の発送方法についてもご案内いたします。
■報酬について
作成する書面の内容・分量・難易度により異なります。
事前に費用をご説明し、ご納得いただいたうえで作成いたします。
2.内容のヒアリング
3.文案作成・ご確認
4.修正対応
5.完成・納品(郵送またはデータ)
※内容証明郵便の発送方法についてもご案内いたします。
■報酬について
作成する書面の内容・分量・難易度により異なります。
事前に費用をご説明し、ご納得いただいたうえで作成いたします。
■よくあるご質問
Q. 自分で作った文章をチェックしてもらえますか?
A. はい。添削・修正のご相談も可能です。
Q. 相手と争いになっていますが依頼できますか?
A. 行政書士が対応できる範囲でサポートいたします。訴訟対応が必要な場合は弁護士をご案内いたします。
Q. 相手に知られず相談できますか?
A. 守秘義務がありますので安心してご相談ください。
■まずはお気軽にご相談ください。
書面は、一度送ると取り消すことが難しい場合があります。だからこそ、送付前の確認が重要です。
「この内容で大丈夫だろうか?」そう感じた時が、相談のタイミングです。
お気軽にお問い合わせください。
A. はい。添削・修正のご相談も可能です。
Q. 相手と争いになっていますが依頼できますか?
A. 行政書士が対応できる範囲でサポートいたします。訴訟対応が必要な場合は弁護士をご案内いたします。
Q. 相手に知られず相談できますか?
A. 守秘義務がありますので安心してご相談ください。
■まずはお気軽にご相談ください。
書面は、一度送ると取り消すことが難しい場合があります。だからこそ、送付前の確認が重要です。
「この内容で大丈夫だろうか?」そう感じた時が、相談のタイミングです。
お気軽にお問い合わせください。


