Home > 業務内容 > 農地転用

農地転用

農地転用を行政書士に依頼するメリット

・書類作成の負担軽減できる
行政書士が書類作成を代行するため、ご自身で書類作成をする手間が省けます。
・役所とのやり取りの代行
行政書士が役所とのやり取りを代行いたしますので、ご自身が役所へ出向く必要がありません。

農地法許可の種類

【第3条許可とは】
農地を耕作目的で売買・貸借・贈与する場合、つまり『農地を農地のまま他人に売るまたは貸す、あげる』ときに必要です。


【第4条許可とは】
農地の所有者ご本人が、農地(畑や田んぼ)を農地以外のもの(宅地や駐車場)にするときに必要な許可です。

【第5条許可とは】
農地を農地以外のものにするために、土地を売ったり貸したりするときに必要な許可です。
例えば、、、
・畑を宅地にして家を建てる目的で畑を購入する場合
・畑を駐車場にして、他の人に売却する場合
などです。

農地転用にかかる期間と費用

農地を転用する際の手続きには、転用する場所によって『届出』と『許可』のどちらかが必要です。

・『届出』申請から約10日~2週間程度で完了します。
・『許可』届出に比べて申請書類が多く、審査も慎重に行われるため、期間も長くなります。申請から許可が下りるまで、最低でも6週間前後かかります。

転用をご検討中であれば、早めの相談をお勧めいたします。


費用の詳細については料金のご案内をご覧ください。

お問い合わせフォーム