・書類作成の負担軽減できる
行政書士が書類作成を代行するため、ご自身で書類作成をする手間が省けます。
・役所とのやり取りの代行
行政書士が役所とのやり取りを代行いたしますので、ご自身が役所へ出向く必要がありません。
農地転用
農地転用を行政書士に依頼するメリット
ワンストップサービスで安心
当事務所は、頼れる不動産のプロである『土地家屋調査士』との合同事務所ですので、農地転用に関わる土地の測量、分筆・合筆から建物表題登記、さらには許認可申請まで、不動産に関する業務をワンストップで行うことができます。
一連の手続きを同じ専門家に依頼できるため、複数の専門家を探す手間が省けます。
株式会社松下測量設計
合同事務所『土地家屋調査士 松下宏伸事務所』ホームページはこちらから☝
一連の手続きを同じ専門家に依頼できるため、複数の専門家を探す手間が省けます。
株式会社松下測量設計
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農地法許可の種類
【第3条許可とは】
農地を耕作目的で売買・貸借・贈与する場合、つまり『農地を農地のまま他人に売るまたは貸す、あげる』ときに必要です。
【第4条許可とは】
農地の所有者ご本人が、農地(畑や田んぼ)を農地以外のもの(宅地や駐車場)にするときに必要な許可です。
【第5条許可とは】
農地を農地以外のものにするために、土地を売ったり貸したりするときに必要な許可です。
例えば、、、
・畑を宅地にして家を建てる目的で畑を購入する場合
・畑を駐車場にして、他の人に売却する場合
などです。
農地を耕作目的で売買・貸借・贈与する場合、つまり『農地を農地のまま他人に売るまたは貸す、あげる』ときに必要です。
【第4条許可とは】
農地の所有者ご本人が、農地(畑や田んぼ)を農地以外のもの(宅地や駐車場)にするときに必要な許可です。
【第5条許可とは】
農地を農地以外のものにするために、土地を売ったり貸したりするときに必要な許可です。
例えば、、、
・畑を宅地にして家を建てる目的で畑を購入する場合
・畑を駐車場にして、他の人に売却する場合
などです。
農地転用にかかる期間
農地を転用する際の手続きには、転用する場所によって『届出』と『許可』のどちらかが必要です。
・『届出』申請から約10日~2週間程度で完了します。
・『許可』届出に比べて申請書類が多く、審査も慎重に行われるため、期間も長くなります。申請から許可が下りるまで、最低でも6週間前後かかります。
また、『青地』と呼ばれる農業振興地域の農用地区域内にある農地では、許可が下りるまで半年~1年以上かかることもあります。
転用をご検討中の場合は、早めの相談をお勧めいたします。
・『届出』申請から約10日~2週間程度で完了します。
・『許可』届出に比べて申請書類が多く、審査も慎重に行われるため、期間も長くなります。申請から許可が下りるまで、最低でも6週間前後かかります。
また、『青地』と呼ばれる農業振興地域の農用地区域内にある農地では、許可が下りるまで半年~1年以上かかることもあります。
転用をご検討中の場合は、早めの相談をお勧めいたします。
農地転用のサポート料金(税込み)
市外や県外では、別途遠方手数料が発生いたします。
★届出★
☆許可申請☆
★届出★
農地法第3条(権利移転)の届出 | 11,000円 |
農地法第4条(用途変更)の届出 | 33,000円 |
農地法第5条 (権利移転+用途変更)の届出 |
33,000円 |
☆許可申請☆
農地法第3条許可申請 (権利移転) |
44,000円~ |
農地法第4条許可申請 (用途変更) |
66,000円~ |
農地法第5条許可申請 (権利移転+用途変更) |
88,000円~ |
農振除外申請 | 165,000円~ |