ホーム業務内容遺言書作成・相続

遺言書作成・相続

どうして遺言書が必要なの?

【遺言書の主なメリット】

1.相続人間での遺産の分割争いを防ぐ
2.相続人以外にも財産を渡せる
3.相続手続きの負担を軽減できる
4.遺言者が自身の意思に基づいて財産を分けられる

ことなどが挙げられます。

特に、遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、そこに争いが乗じるリスクが高まるため、遺言書はトラブル回避の有効な手段となります。

遺言書作成を行政書士に依頼するメリット

・費用が抑えられる
・遺言書作成のサポートをしてもらえる
・遺言執行者になることができる

※相続税対策や相続争いに関するご相談は、行政書士では対応できません。ご希望がありましたら税理士や司法書士の先生をご紹介させていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。


【相続手続きの流れ】

相続手続きとは、亡くなった方の遺産(財産)を相続人が引き継ぐための手続き全般を指します。

1.相続の開始と遺言書の確認
亡くなったことを知った後、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。

2.相続人の確定
遺言書がない場合は、戸籍謄本などを取得し、相続人を確定します。配偶者は必ず相続人となり、その他に子ども、兄弟姉妹などが相続人になります。

3.相続財産の調査・評価
預貯金、不動産、有価証券、自動車など亡くなった方の財産を調査し、評価します。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査します。

4.遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するかを話し合います。遺言書がない場合や、遺言書の内容と異なる分割を希望する場合に行われます。

5.相続登記
不動産を相続した場合、法務局で相続登記(名義変更)を行います。2024年4月1日から相続登記は義務化されました。

6.預貯金・株式等の名義変更
金融機関で預貯金や株式の名義義変更を行います。

7.相続税の申告
相続財産の額によっては、相続税の申告が必要となります。相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内に申告・納税を行います。

各手続きには期限が設けられているものもあります。
特に相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日の翌日から3ケ月以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

相続手続きを行政書士に依頼するメリット


・費用が抑えられる

・精神的な負担を軽減できる
・時間と手間を省き、専門的なサポートを受けられる

相続手続きは、必要書類の準備や手続きの順番など、複雑な場合があります。また、相続財産の調査や評価を怠ると、後々トラブルになる可能性があります。
必要に応じて専門家を頼ることで、トラブルを回避し、円満な相続を実現できます。

※相続税の相談、裁判や紛争、不動産登記などに関するご相談は、行政書士では対応できません。ご希望がありましたら税理士や司法書士の先生をご紹介させていただきます。

遺言・相続のサポート料金(税込み)

下表の料金に加えて、官公署での手数料や税・郵送料の実費が発生する場合がございます。

自筆証書遺言作成のサポート 55,000円
公正証書遺言作成のサポート 110,000円
財産目録作成 20,000円
相続財産調査+財産目録作成 50,000円~
相続人及び相続財産の調査を含む遺言書作成のサポート 110,000円~
遺産分割協議書作成
※遺産分割の紛争段階にあるものは作成できません
33,000円~
法定相続情報一覧図作成 11,000円
相続人調査+法定相続情報一覧図作成 66,000円
相続分なきことの証明 33,000円
遺留分特例に基づく合意書の作成 110,000円

☆上記に記載のない遺言・相続に関するお悩みも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ